資本金も決まったし、会社名とか事業内容も決めてあるし、あとは何を決めていく必要があるかなー?ちなみに会社設立って自分でできるもんなの?
後で決めておくべき事項や、必要書類について説明するね!会社設立は自分でもできるけど、専門家の先生に依頼するのが一番だと思うよ!
マロンくんは出来るの?
税理士のぼくは直接出来ないんだけど、知り合いの司法書士の先生にお願いすることはできるよ!ぼくが間に入ってサポートするから、その先生にお願いしてみようか!
うん、そうする!ありがとう!
会社の設立ですが、自分で書類を作成して設立することは可能ですが、おススメはしません。外部の専門家(行政書士や司法書士の先生)にお願いした方がいいです。ここでは専門家にお願いする前提で、全体的な会社の設立までの流れを確認するとともに、必要な情報や、準備しておくべき書類等について説明します。
なお、合同会社の設立を前提に記載しています。株式会社は若干必要書類等が異なりますのでご留意ください。
まず、全体の流れですが、
1.会社の概要を決める
↓
2.必要書類等の準備
↓
3.設立登記申請書等の作成
↓
4.3で作成した書類への押印
↓
5.法務局へ提出
となります。簡単ですね。
このうち、ピンクのアンダーラインのものについては、ご自身で対応する必要があります。水色のアンダーラインのものについては、専門家の先生のほうで対応する箇所です。以下、それぞれについて説明していきます。
1.会社の概要を決める
当ブログでは、以下の12項目について決めてもらうようにしています。
①会社名
まずは会社名を決めましょう。後悔しないように、慎重に決めてください。ちなみにアデリーくんは「合同会社Adelie」という会社名にするようです。
②本店所在場所(住所)
基本的にはどこでも大丈夫です。なお、賃貸の自宅を本店にする場合、規約上問題ないか確認するようにしましょう。
③支店の有無
もし本店以外に支店登記をしたい場合に「有」となりますが、「無」になるかと思います。
④事業目的(事業内容)
何を事業としてやりたいかを記載します。いまやることだけでなく、将来的に行う可能性があるもの含め広く記載するのがいいです。書きたいだけ書いて、後で専門家の先生に文言のチェック等をしてもらいましょう。
⑤公告方法
「官報」、「日刊新聞紙」、「電子公告」のいずれかとなります。
公告は、減資時・合併時・清算時に行うものとなります。こだわりが無ければ「官報」でいいかと思います。
⑥出資者(=社員となる方)
出資する方全員の住所・名前・出資額を記載します。
⑦業務執行社員・代表社員
社員は原則全員が業務執行権(経営に口を出す権利)を持ちますが、それをなくすこともできます。業務執行権をもつ社員を「業務執行社員」という言い方をします。
また、業務執行社員が複数いる場合、その中から代表者(代表社員)を決めることもできます。決めない場合は、業務執行社員全員が代表社員となります。
⑧金銭出資以外の出資(現物出資)の有無
金銭での出資が基本ですが、金銭以外のものを出資することができます。
⑨資本金
出資者の出資額の合計額が資本金の額となります。法人の運転資金となります。詳しくは【6】資本金の決め方を読んでみてください。
⑩事業年度
法人の事業年度を決めます。設立1期目はなるべく長くとるのが一般的です。
例えば、8/15に設立する場合、事業年度は7月末決算にするのがいいです。
⑪設立希望日
好きな日を設立日とすることができます。大安にする方が多いです。「1日」を設立日にしないほうが均等割(税金)が少しだけ安くなりますので、こだわりが無ければ、「1日」以外の日を設定しましょう。
⑫重要事項等の決定方法
会社の重要な事項を決定するときに、原則的には社員全員の同意が必要になりますが、これを変更することもできます(例えば、全員の同意ではなく過半数にするというようなことです。)。マイクロ法人の場合、1人社員だったり身内だけの法人になることが多いのでここはあまり気にしなくてもいいかもしれないですね。
2.必要書類等の準備
以下のものが必要となります。事前に準備しておきましょう。
①代表となる方個人の印鑑証明書(1通)
原本を法務局へ提出する必要があります。
②個人の実印
③法人の印鑑
こだわりが無ければ、ネットで安く購入できますのでそれで十分です。
使う機会はほとんどないと思います。
④社員(役員)になる方全員の身分証(運転免許証など、顔写真があるもの)
必須ではないですが、本人確認のために専門家から求められると思いますので準備しておいた方がいいです。
3.設立登記申請書等の作成
専門家の先生に上記の情報や書類を提出します。専門家の先生は、設立登記に必要な書類を作成していきます。
また、このタイミングで「定款」も作成されます。基本情報や規則が書かれた、会社の説明書のようなものですが、主に1で決めた情報が記載されていますので、不備がないか念のため目を通すようにしましょう。
4.3で作成した書類への押印
作成された設立登記申請書関係書類に押印をします。ここで法人の印鑑が必要となりますので、ここまでに必ず取得しておくようにしましょう。
5.法務局への提出
押印が完了しましたら、専門家の先生が設立希望日に法務局へ提出します。
これで設立手続きは完了です!
いかがでしたでしょうか?決めることは多いように見えますが、迷う部分は専門家の先生に相談していったりすれば、意外とすぐ決められちゃうと思います。あらかじめ必要な情報や書類がまとまっていたら、1週間もあれば設立も可能です(先生次第ですが)。
ちなみに、クラウド会計ソフトが設立支援もしているところもありますので、そういったものを利用するのもアリです。
当方でお請けする場合、マロンくんが間に入って提携している司法書士の先生にお願いしております。一般の相場よりは安くお請けしておりますので、よろしければご利用ください。


